雇入時健康診断の概要について知ろう

こんにちは、マーキー(@ma_ky1)です。
今回は誰もが就職時に関わりが深い「雇入時健康診断」です。

これから就職・転職を控えている方は一度自身で受診する健康診断について是非知ってほしいと思います。

はじめに

皆さんは就職する時に健康診断書を出しなさいと言われた経験はありませんか?

若い男性

僕は4月に就職する時に健康診断書を書面で提出するように言われたな~

この健康診断は実施が企業によって異なることが多いのですが、必ず就職の前後で実施について指示が出ていることがほとんどなんですよ。

若い男性

へ~、そういえば、別の企業の友人は就職先の企業が実施している健康診断を受けていたよ。

このように、健康診断の実施が企業によって異なる背景は、関係する法律によるためです。

実施方法が異なっても、健康診断の内容には差がなく、同じ健康診断内容を誰もが受けることと定められています。

まずは法律の規定から見ていきましょう。

「雇入時健康診断」の関係法規

労働安全衛生法』によって定められています。

その「労働安全衛生規則 第四十三条」には、
事業者は常時使用する労働者に対し、健康診断を実施しなければならないと規定しています。

このようにしっかりと法律で健康診断が規定されています。
(詳細は電子政府の総合窓口(e-Gov)を参照してください。)

実施義務

事業者』に義務があります。

※労働者には受診義務があります。

雇用関係が発生している以上は事業者が労働者に対して実施が義務付けられています。

対象者

常時使用する労働者』が対象です。

主に正社員・正規雇用と言われる方々は対象になります。

若い女性

待って、正社員はわかるけど、有期雇用の人もいるわよね?「常時使用する労働者」って具体的にはどんな労働者を言うのかしら?

はい、これも厚生労働省から通達が出ています。

事業者は下記の①と②のいずれも満たす者も健康診断の対象に含めることを定めています。

①無期雇用労働者であること(有期雇用労働者においては下記ア~ウに該当する者)
ア:当該契約期間が1年※1以上の者
イ:更新により1年※1以上使用される予定の者
ウ:1年※1以上引き続き使用されている者
 ※1労働安全衛生規則第 13 条第1項第3号に掲げる「特定業務」に従事する者は、期間の適用が「1年」ではなく「6か月」へ変わります。

②1週間の所定労働時間数が当該事業場の同種の 業務に従事する通常の労働者(ここでは正社員を指す)の3/4以上※2
※23/4未満である短時間労働者でも①に該当し、おおむね1/2以上である者にも健康診断を実施することが望ましい、とされています。

(詳しくは厚生労働省通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 の 施 行 に つ い て」を参照してください)

実施時期

実施のタイミングについては具体的な規定はありません
この健康診断は雇い入れる際に実施される性質上、実施時期が遅れるべきではありません。入職後は直ちに実施されるべきでしょう。

また、「労働安全衛生規則 第四十三条」には、
雇用前3か月以内に診断された健康診断結果を書面で提出することで雇入時健康診断として代用することができると規定されています。

入職前に健康診断を受診するよう企業から指示が出ることがあるのはこのためです。

若い女性

でも、3か月前というと具体的にいつ受診すれば?

4/1入職であれば、1/1以降に診断を受ければOKです

なお、血液検査がある関係で、当日には結果が揃わず診断書を受け取れない場合もあります。いつ頃受け取れるかは事前に医療機関に確認しておくと良いでしょう。
おおよそ、1週間程度で受け取れる場合が多いと思います。

検査項目

検査項目は一般の定期健康診断と同じです。

検査項目
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

注意すべきポイントとして、雇入時健康診断はこれら検査項目を省略することが出来ません

若い男性

え、これ全部受けなきゃいけないの?ちゃんと全部受けれるか心配だな~

就職後に企業で実施するものを受診する場合は問題ないでしょう。
もし、外部医療機関で受診した診断書を提出するよう指示を受けている場合は、ちゃんと医療機関で「内定先に提出するための(雇入時)健康診断」であることを申告すると良いでしょう。

トラブル防止として、企業から指示が記載されている文書、案内等を医療機関で提示できると良いです。

社会人としての健康指標となる健康診断

なぜこんなにたくさんの検査項目を受けなければならないのだろうと感じる人も多いのではないでしょうか。

特に若い新卒の社会人にとっては過剰と感じてしまうかもしれません。

多くの方が長い社会人生活を企業で過ごすことになり、様々な職業に従事することでしょう。長い年月をかけて年齢も体も変化していくわけですので、最初の健康診断であるこの雇入時健康診断は社会人としての健康を推し量る上での指標となるのです。

1つの企業で老後を迎えるか、複数の企業を渡り歩くかは人それぞれです。しかし、どの場合でも、「最初の健康診断」が自身にとっても雇用する企業にとっても基準となるのは間違いありません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

学生が社会人として旅立つ際の最初の健康診断がこの雇入時健康診断です。既に社会人の方は転職して次の企業へ移る際には必要になることが多いでしょう。

企業でどのように健康診断が実施されるのか事前に確認しておきましょう。

この健康診断のポイント

・就職時に実施される(雇用形態による)
・検査項目は省略できない
・入職前3か月以内の診断書で代用できる
・企業において健康の指標となる健康診断

それではこれから社会人となる方は受診しただけで済ませず、今一度自身の健康診断結果を確認しておきましょう(^-^)
受診結果の確認は下記を参照してください。

基準値・判定
健康診断を受診したら自身の結果を確認して、異常が無いか確認しましょう。もし異常があったらその項目を確認して、どんな問題が起きうるのか確認しておきましょう。
タイトルとURLをコピーしました