定期健康診断の概要について知ろう

こんにちは、マーキー(@ma_ky1)です。

今回は就職後に定期的に関わってくる「定期健康診断」のお話です。

雇用されている方は企業で実施している定期の健康診断について認識を深めて日々の健康をチェックしましょう。

定期健康診断とは

事業者が労働者に対して定期に実施する健康診断です。

「定期健康診断」の関係法規

労働安全衛生法』によって定められています。

労働安全衛生規則 第四十四条」に、
事業者は常時使用する労働者に対して一年以内ごとに一回の健康診断を行うこと、と規定しています。
※特定の業務に従事者する労働者を除く

(条文詳細は電子政府の総合窓口(e-Gov)を参照してください。)

実施義務

事業者』に実施義務があります。

※労働者には受診義務があります。

対象者

常時使用する労働者』が対象です。

老人女性

この健康診断も雇入時健康診断と同じ対象者なのね?

はい、事業者が実施する一般の健康診断として同じ括りになります。

『常時使用する労働者』の定義は過去の雇入時健診の記事を参考にしてください。

雇入時健康診断の概要について知ろう
今回は誰もが関わりが深い「雇入時健康診断」。これから就職・転職を控えている方はこの健康診断について是非知っておこう。就職後の健康を確認し、健康状態の予兆を知る手がかりとなる重要な健康診断である。

実施時期

1年以内毎に一回行います。

具体的な実施の期間などの定めはありませんので、事業者が提供する受診機会に合わせて労働者は受診することになります。

検査項目

検査項目
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査
老人女性

雇入時健康診断と項目は同じだわ。でも省略はできないのよね?

雇入時健康診断と異なり、この健康診断では医師が必要でないと認めた場合に省略できる項目があります。

省略できる項目と基準

厚生労働大臣が基準を定めています。

 

診断項目医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者
身長20歳以上の者
腹囲次のいずれかに当てはまる者

① 40歳未満(35歳を除く)の者
➁ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
③ BMI(次の算式により算出したものをいう。以下同じ。)が20未満である者 〔 BMI=体重(kg)/身長(m)2 〕
④ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る。)

胸部エックス線検査40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者

① 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
➁ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
③ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

喀痰検査次のいずれかに当てはまる者

① 胸部エックス線検査を省略された者
➁ 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、
肝機能検
査、
血中脂質検査、
糖検査及び心電図検査
35歳未満の者、及び36~39歳の者

厚生労働省 リーフレット「健康診断を実施しましょう」より引用

若い男性

じゃあ若い人はほとんど検査をしなくて済むのかな?

省略の基準はありますが、そう簡単ではありません。
厚生労働省は省略に関して補足しています。

「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。

厚生労働省 リーフレット「健康診断を実施しましょう」より引用

つまり、事業者が一律に年齢で省略することは認められておらず、また、労働者自身も個人の意思で省略できるものではないのです。あくまで、医師により個別に判断した上で省略されるもの、ということを覚えておきましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

企業において雇入時健康診断以降は、この定期健康診断で定期的な健康状態を把握していくこととなります。
毎年の結果を経時的に管理してくことで変化が起きた時期をいち早く察知することができるでしょう。

多くは毎年の健康診断で大きな変化は見られない場合がほとんどですが、中には急な体調不良の兆候が見つかることもあります。

どうせいつもと同じ結果と捉えてしまい、受診をしないまま長年放置してしまうケースも聞きます(労働者として義務違反ですが、、、企業努力も必要な部分ですね)。

逆に、普段自覚する体調不良があるにも関わらず、健康診断を受診するまで待ってしまうようなことは絶対にしてはいけません。手遅れになる前に、健康診断以外にも普段から自身の体調を見つめ直す機会は必ず持っていただきたいと思います。

この健康診断のポイント

・常時使用する労働者に対し1年に一度実施される
・検査項目は省略できる場合がある(個別に医師の判断が必要)
・結果を経時的に管理・把握できる

社会人は体が資本です。定期的なチェックを受けて、健康な社会人生活を送りましょう。
受診結果の確認は下記を参照してください。

基準値・判定
健康診断を受診したら自身の結果を確認して、異常が無いか確認しましょう。もし異常があったらその項目を確認して、どんな問題が起きうるのか確認しておきましょう。
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