特殊健康診断の概要について知ろう

こんにちは、マーキー(@ma_ky1)です。

今回は「特殊健康診断」のお話です。

雇用されている方の中でも一部の特殊な職種・作業に該当する方の健康診断です。自身の業務内容を一度照らし合わせてみましょう。

特殊健康診断とは

特殊健康診断とは、事業者が有害な業務に従事する労働者に対して定期に実施する健康診断です。

「特殊健康診断」の関係法規

労働安全衛生法』によって定められています。

労働安全衛生法 第六十六条の2」に、
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。
有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

また、「労働安全衛生法 第六十六条の3」には、
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
引用:電子政府の総合窓口(e-Gov)

と規定しています。

健康診断を行うべき有害な業務とは?

有害な業務には何があるでしょう。内容を見ていきましょう。

(特殊健康診断)
・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限 る) (特化則第39条)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍 労働者 (石綿則第40条)

(じん肺健診)
・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条)

(歯科医師による健康診断)
・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)

若い男性

ええ~、こんなに細かい業務毎の健康診断があるの!?

はい、とても多いですよね。他の健康診断と異なり、業務や物質に応じた検査が規定されているんです。

若い男性

自分がどれに該当するかはどう判断すればいいのかな?

まずは、業務状況を管轄する管理部署の担当者、または産業医に確認すると良いでしょう。

(業務詳細は電子政府の総合窓口(e-Gov)を参照してください。)

実施義務

事業者』に実施義務があります。

労働者には受診義務があります。

対象者

従事する労働者』が対象です。
※労働者以外で事業者の指示により業務に従事している場合は労働条件や契約条件などの確認をしておきましょう。

実施時期

・雇入れ時
・当該業務への配置替えの時
・6か月以内毎に一回定期に
※じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)
※四アルキル鉛健診では3か月以内毎に1回定期に

検査項目

検査項目は従事する業務内容毎に指定された検査を受けることになります。
該当項目はとても細かいため、今後項目のまとめを作成したいと思います。現時点では条文に掲載される内容から参照ください。

有機溶剤中毒予防規則第29条

鉛中毒予防規則第53条

特定化学物質障害予防規則第39条

石綿障害予防規則第40条

電離放射線障害防止規則第56条

じん肺法第3条

四アルキル鉛中毒予防規則第22条

まとめ

いかがだったでしょうか。

特殊健康診断は工場、研究機関、大学、建築など幅広い業種で該当します。

取り扱う物質や業務に応じて検査項目も変わるため、個々の労働者が受診する項目が異なるケースが多いでしょう。自身が何を扱いそれに伴う検査は何が該当するのかを一度確認しておくと、今後の健康障害の予防・改善に役立つと思います。

業務上の健康障害が生じた際は産業保健に関わる部分ですので、具体的な労働環境の改善や労働条件の確認などは管轄の産業医の指示を仰ぐようにしてください。

この健康診断のポイント

・特定の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置換えの時、6か月以内毎に定期に実施される
・より短期間での健康管理・把握できる
・業務や物質毎に検査項目が異なる
受診結果の確認は下記を参照してください。
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